被扶養者資格自己点検チャート
その家族の年間収入は130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満)で、かつ、あなたの標準報酬の1/2未満ですか?
さらに、その家族に配偶者がいる場合は、その夫婦の年間収入合計が被保険者の収入以下ですか?
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)