お知らせ

令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限改定について

当健康保険組合の令和5年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は337,113円となったことから、
健康保険法第47条に基づき、令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 320,000
円に改定されました。
資格喪失時の標準報酬月額が320,000円以上の方は320,000円となり、 320,000円未満の方は
資格喪失時の標準報酬月額が適用されます。
なお、既に加入されている任意継続被保険者の方にも、改定後の上限額が適用されます。