お知らせ

はり・きゅう・あん摩等を利用した時の支払方法について

 平成29年10月1日より「はり・きゅう・あん摩等の施術」にかかる施術料のお支払方法を「償還払い」に変更いたします。
 詳細は、添付ファイルをご覧ください。

 なお、柔道整復師による接骨院、整骨院での施術料のお支払方法(代理受領委任払い)については、変更はありませんが、保険適用にならない施術もあるのでご注意ください。

ファイルダウンロード:療養費支給申請書の取り扱いの変更について