お知らせ

高齢者医療制度の見直しについて

 今般「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において、高齢者医療制度について、以下のとおり取りまとめられ、政府としても実施することとされましたので、その内容をお知らせします。なお、今後、正式に内容が固まった段階で改めてお知らせさせていただく予定です。

1.70~74歳の方(注1)の窓口負担について
 平成20年4月から平成21年3月までの一年間窓口負担が1割に据え置かれます。
(注1) 既に3割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
(注2) 昨年の制度改正では、70~74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。

2.後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について
  平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。

(対象者)
 75歳以上の方(注1)で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方


(注1)65~74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
(注2)政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。
(注3)昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割削減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。

 【ご参考】
保険料額について
・各都道府県ごとに広域連合が条例を定めて決定します。
・算定根拠:各都道府県の高齢者の所得水準および老人医療費額を基に定めます。
・被保険者へ一律に課す均等割と所得に応じて課す所得割を合わせて算出されます。
・基本的には、均等割は、36,758円、所得割の率は、年間所得の6.79%です。

ファイルダウンロード:後期高齢者医療制度がはじまります