お知らせ

「健康保険限度額適用認定証」のお知らせ

 平成19年4月から、70歳未満の人が入院したときの、高額療養費の窓口負担が軽減されることになりました(70歳以上にはすでに適用)。これまでは、入院で医療費が高額になっても、かかった医療費の3割(患者負担分)全額を、いったん窓口で支払わなければなりませんでした。自己負担限度額を超えた分は、そのあとで申請して払い戻しを受けていたのです。今回の見直しにより、健保組合に、あらかじめ「限度額認定証」の交付手続きをしておけば、窓口では自己負担限度額を上限とした金額を支払うだけで済み、一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。ただし、この認定証を提示しないと、従来どおりいったんは医療費の3割を支払わなければなりませんのでご注意ください。
 手続き等は、事業所の事務担当者あるいは健保組合までお問い合わせください。
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